【2025年度(2026年3月末まで)】小学校3年生以下の子がいる従業員がいる会社向け

補助金・助成金情報

子の看護等休暇の制度整備で活用できる助成金の概要

子育てと仕事の両立を支援するため、企業に求められる制度整備は年々重要性を増しています。
その中で、一定の要件を満たすことで活用できるのが、**厚生労働省が実施する「両立支援等助成金」**です。

本記事では、両立支援等助成金のうち、
子の看護等休暇に関する制度整備を行った事業所が対象となる助成金について、
概要と実務上の確認ポイントを整理します。


両立支援等助成金とは

両立支援等助成金は、
育児や介護と仕事の両立ができる職場環境づくりを行う事業主を支援するため、
厚生労働省が実施している助成金制度です。

複数のコースが設けられており、その中に
子の看護等休暇に関する制度整備を対象とした支援が含まれています。


子の看護等休暇に関する助成金の概要

本助成金は、
子の看護等休暇に関する制度を就業規則等で整備した事業所を対象とするものです。

主なポイント

  • 助成金区分:両立支援等助成金
  • 対象内容:子の看護等休暇に関する制度整備
  • 特徴:
    • 休暇取得などの利用実績は必須ではありません
    • 制度整備および必要な届出が整っていれば、申請対象となる可能性があります
  • 支給額:要件を満たした場合、約52万円規模
  • 対象年度:2025年度(2026年3月末まで)

※助成金の支給可否は、個別の要件確認により判断されます。


対象となりやすい事業所の条件

次の条件に該当するかどうかが、最初の確認ポイントとなります。

1.小学校3年生修了前の子を持つ従業員がいる

  • 正社員・パートを問いません
  • 最低1人いれば検討対象となります
  • 親族であっても、雇用保険加入者であれば対象となる場合があります

2.雇用保険の適用事業所である

  • 支給申請日時点で、対象となる従業員が雇用保険に加入している必要があります

申請前に必要となる主な準備

1.育児介護休業規程の整備

以下の2つの規程が必要になります。

  • 現行法に基づく育児介護休業規程(旧規程)
  • 子の看護等休暇制度を反映した育児介護休業規程(新規程)

規程が未整備の場合は
段階的な整備が求められます。


2.一般事業主行動計画の策定・届出

助成金申請前に、以下の対応が必要です。

  • 労働局への一般事業主行動計画の届出
  • 「両立支援のひろば」への掲載

これらは、申請時点で完了していることが要件となります。


3.(加算を検討する場合)情報公表

育児休業等の取得状況などを公表することで、
加算対象となる場合があります。


なぜ早めの確認が重要なのか

本助成金の基準は、
「小学校3年生修了前の子」であることです。

そのため、2025年度に小学3年生の子を持つ従業員は、
2026年3月末をもって対象外となります。

また、規程整備や行動計画の作成・届出には一定の期間を要するため、
実務上は余裕をもって確認・準備を進めることが重要です。


社労士がいる場合・いない場合の進め方

社労士と顧問契約がある場合

本助成金については、
まず顧問社労士に相談し、対応可否を確認してください。

顧問社労士が本助成金への対応を行っていない場合や、
対応が難しいと判断された場合には、
助成金対応に精通した社労士をご紹介することができます。


社労士と顧問契約がない場合

社労士と顧問契約がない事業所では、
育児介護休業規程の整備、一般事業主行動計画の作成、申請手続きについて、
助成金対応に精通した社労士をご紹介することができます。

※貴社と社労士が業務委託契約を結び、社会保険労務士が申請代行をします。


まずは対象になる可能性があるかの確認から

両立支援等助成金は、
制度の詳細を検討する前に、対象となる可能性があるかを確認することが重要です。

  • 入力は3問のみ
  • 所要時間は30秒程度
  • 送信後、内容を確認のうえ、判定結果をこちらからご連絡します

※本記事は制度概要の説明であり、助成金の支給を保証するものではありません。


参考(公式情報)

制度の詳細・最新情報については、
厚生労働省公式ページをご確認ください。

▶ 両立支援等助成金(厚生労働省 公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


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